こんにちは、八幡市と枚方市の間にあるたけのわたる整骨院の竹野です
今回は交通事故の罰則について考えてみたいと思います。
ひき逃げとは自分が自動車を運転している時に他人を傷つけ、救助を
せずに逃げてしまう行為です。いわゆる道交法72条の救護義務違反にあたります。
いくら相手が飛び出してきたとしても「自分は悪くないっっ」と逃げてはダメです。自分の運転によって傷つけてしまった場合は過失があってもなくても救護する義務があるのです。
自分の言い分は後で警察に説明すればいいんです。
軽く接触→相手が飛び出してきた→相手が悪い→見た目怪我なさそう→用事がある→そのまま立ち去る
これ、アウトです。
ひき逃げで起訴されると刑罰を科されることもあります。
まずは救護義務違反として10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
次に相手を怪我させてたら
過失運転致死傷罪
危険運転致死傷罪
準危険運転致死傷罪
のいずれかの罪に問われます。
ひき逃げはどんな言い訳があろうとも「逃げて」いるので逮捕される可能性が高いです。前科もちになります。
しかも相手のたちが悪かったら、最悪です。あることないこと病気やケガが増えていき、示談額が恐ろしく相場より高くなることもあります。
それもこれも逃げてしまったからなんです。
ひき逃げは絶対にやめましょう。
八幡市と枚方市で交通事故の悩み・お困り事があればたけのわたる整骨院にご相談ください。