こんにちは、八幡市と枚方市の間にあるたけのわたる整骨院の竹野です。
今回は交通事故の罰則について考えてみたいと思います。
危険運転致死傷罪
危険な状態で自動車を運転した結果、人を死傷させた場合に科される罰則とあります。罰則は以下の行為を行い人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に科されることになりました。
1、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2、その進行を制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3、その進行を制御させる技能を有しないで自動車を走行させる行為
4、人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5、赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6、通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路またはその部分)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
※以下2020年7月追加
1、車の通行を妨害する目的で。走行中の車(重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
2、高速自動車国道または自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行(自動車が直ちに停車することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
八幡市と枚方市で交通事故の悩み・お困り事があればたけのわたる整骨院にご相談ください。